お知らせ

掲載日:2021/01/15

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のお知らせ(重要)

令和3年1月15日

会員各位

播磨町商工会   

会長 平 崎  泰 彦

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のお知らせ(重要)

 

 拝啓 時下 ますますご清祥の段、大慶に存じあげます。

 平素は、本商工会の事業運営に際しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

 さて、標記の件について、上部団体の兵庫県商工会連合会より、令和3年1月14日付け事務連絡にて下記のとおり通知がありましたのでお知らせ申しあげます。

 つきましては、対象となる事業者の方におかれましては、時短要請等に係るご対応とともに協力金の申請に係る事前準備を宜しくお願い申しあげます。

なお、協力金の募集要項や申請書類等については、1月下旬に公表される予定です。

敬具

 

 

1.事業の概要

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金が支給されます。

 ① 兵庫県による時短要請

対象地域:神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市

時短期間:令和3年1月12日(火)~13日(水)

協 力 金 :1日あたり4万円/店舗×時短日数(最大8万円)

 ② 緊急事態宣言に基づく緊急事態措置

対象地域:兵庫県内全域

時短期間:令和3年1月14日(木)~2月7日(日)

協 力 金 :1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)

 

2.対象者等の事業詳細

 

下記より詳細をご確認ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html

 

3.その他(注意点)

 

  • 上記②の協力金は、1月14日(木)から2月7日(日)までの全ての期間、時短営業に協力した施設(店舗)に協力金が支給されます。但し、特別な事情により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、1月18日(月)午前0時から2月7日(日)までの全ての期間、時短要請に応じれば支給対象となります。この場合は、申請書に特別な事情を記載していただくことになります。
  • 協力金の申請受付は、令和3年2月8日(月)以降ですが、申請に必要となる書類や写真はあらかじめご用意ください。 

(例)・従来の営業時間が分かる書類

  ・店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はコチラ

   ・感染防止対策ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真

感染防止対策宣言ポスターの様式はコチラ

※ 上記2のホームページ内に、記載例等がありますのでご確認ください。

  • 本事業に関するQ&A「よくあるお問い合わせ」が上記のホームページ内に掲載されておりますのでご確認ください。

 

4.お問合せ先

営業時間短縮・協力金コールセンター

TEL 078-361-2501

受付時間 平日午前9時~午後5時

 

※ ご連絡される前に、よくあるお問い合わせ(1月26日時点)をご確認ください。

 

播磨町商工会

〒675-0156 加古郡播磨町東本荘1-5-1

TEL 079-435-1630   FAX 079-435-1634

 

 

 

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