お知らせ

掲載日:2021/08/24

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 

 新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定です(別紙)。

 

 12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していることとし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせします。

 

 (なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のとおり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5 [ 9/10 ]、大企業: 2/3 [ 3/4 ] (※1))以上を確保する予定です。) 

(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合。

 

別紙はこちら

 

 

参考1 雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

 

参考2 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

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